被保険者の種類

雇用保険の被保険者(加入者)は、雇用保険適用事業所に雇用されている者です。(離職した者は被保険者となりません。)適用事業に雇用される者は、国籍を問わず原則被保険者となります。

退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはなりません。

一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に該当しない者
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」といいます。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者となります。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされていますが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされます。

高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者となりません。

短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となります。

日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。