雇用保険(失業給付)の受給期間延長

基本手当は、受給期間内にしか受け取れません。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまうのです。「受給期間は基本手当の消費期限」と言うと分かりやすいでしょうか。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

受給期間は給付日数よりも長く設定されていますので、離職してすぐに職安に行って手続きを行う分には特に問題にはならないのですが、この受給期間は離職した日から数えるため、離職後すぐに職安に行かず何ヶ月もほったらかしにしていた場合は、受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安に行きましょう。

なお、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

受給期間の延長が認められる例

・求職者本人の疾病・負傷(労災保険や健康保険から傷病による休業給付(休業補償・傷病手当金)をもらっている場合も含む)…医師の診断書または休業補償・傷病手当の受給者は関係書類を添付
・妊娠・出産・育児(子供が3才になるまで、または保育先が見つかるまで)…母子手帳の写しを添付
・6親等以内の親族・3親等以内の姻族・小学校入学前の子供の看護…医師の診断書または関係書類
・正当かつ公的な理由のある長期海外渡航
1.事業所の命による配偶者の海外勤務に同行…転勤辞令のコピー
2.青年海外協力隊(国際協力機構=JICA)など公的機関が行う海外技術指導ボランティアに参加(派遣前訓練初日より起算)…JICAが発行する証明書を添付

なお、離職時において65歳以上である者については、上記に該当した場合であっても、受給期間の延長は認められません。

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