雇用保険(失業給付)の給付制限
一身上の都合(自己都合)による離職、「重責解雇」で離職した者については、直ちには給付されず、1ヶ月から3ヶ月の期間をおいた後に給付がなされます。これを「給付制限」といいます。
給付制限が付いた場合、離職してから実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きを行ってから約4ヶ月後となります。
但し、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、「正当な理由のある自己都合退職」とみなされるため、給付制限は課せられません。
・体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例:タクシーの運転手が失明したために退職した場合。)
・妊娠・出産・育児などの理由により、90日以上の受給期間の延長措置を受けた場合
・家庭の事情の急変により離職した場合
・配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が片道2時間以上に至った場合を指す。)
・交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき
これらの事情に該当すると思われる場合については、事情を申述することにより正当な理由の有無についての判定を求めることになります。
なお、正当な理由がなく公共職業安定所が行う職業指導や職業訓練の受講指示を拒んだ場合などについては、雇用保険法32条による「給付制限」が課される場合があります。この場合の給付制限期間は1ヶ月間です。