求職活動の認定要件

業認定がされる要件として、「失業」状態にあるということに加えて、「求職活動」を所定の回数以上行っていることが必要です。

「求職活動」とは、求人に応募した場合(公共職業安定所の紹介によるものであるか否かを問わない)、公共職業安定所もしくは厚生労働大臣の認可を受けた民間職業紹介機関・派遣会社、公的な相談機関が行う職業相談もしくは職業紹介、セミナー受講、新聞社が主催する合同求人面接会に参加することなどを指します。

求人に応募した場合は1回、上記機関での職業相談、セミナー受講については2回、前回認定日から当該認定日前日までの間(4週間)に行っていれば認定となります。

但し、以下の場合は、下記要件を満たせば認定となります。
・給付制限が課せられない場合は、第1回目の認定日においては求職活動を1回行なっていること。(通常は、雇用保険受給説明会に出席すれば認定となります)
・給付制限が課せられているときは、待期期間経過後、給付制限解除直後の失業認定日の前日までに求職活動を3回行なっていること。
・「就職困難者」は、各認定日ごとに求職活動を1回ずつ行っていれば認定されます
・支給を受ける日数が7日未満の場合、待期期間が満了したということのみの認定を受ける場合は、求職活動を行っていなくとも認定されます。
・支給を受ける日数が7日以上14日未満の場合については、求職活動を1回行っていること。

なお、以下の行為は「求職活動」とはなりません。
・公共職業安定所、新聞、雑誌、インターネットでの求人閲覧。
・知人への単なる就職あっせん依頼。
・インターネット等による単なる派遣就業登録など

しかし、実務上は、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合が多いようです。厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示していますが、それほど徹底されていません。

求職活動を行ったことについて、公共職業安定所、職業紹介機関や応募した事業所の証明を提出することは原則として不要です。そのため、求職活動を行っていないという理由で不認定となる者はほとんどいないのが実情です。なお、求職活動を行ったということについて虚偽の申告を行えば不正受給となります。

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