雇用保険(失業給付)の受給者が死亡した場合

受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合があります。これを「未支給失業等給付」といいます。この手続きは、受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要です。

「未支給失業等給付」は、民法ではなく雇用保険法で定められた権利です。雇用保険金の受給権は、受給者本人に一身専属する権利となり、民法上の相続の対象とはなりません。
「遺族」は、受給者と同一生計の者に限ります。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てていた者をいいます。従って、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することはできません。一般に、受給者と同居していた場合は同一生計であったとみなされますが、別居していた場合は受給者から生活費の送金を受けていたことを立証する必要があります。
受給することができる者は、順に、死亡者(受給者)の配偶者、子、父母、兄弟となります。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできません。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は同一順位者の内の一人に全額を支給すれば足りるとされています。

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